退職後の健康保険
どうもこんにちは。
本日は、FIRE達成後の健康保険について考えてみたいと思います。
まず選択肢は以下の3つ
- 家族の扶養に入る
- 現在の健康保険を任意継続する
- 国民健康保険に加入する
一番お得なのは扶養に入ることですね。自分は保険料を負担しなくても健康保険に加入できます。
それでは健康保険の任意継続と国民健康保険はどちらがお得でしょうか。
まず健康保険と国民健康保険ではサービス内容が一部異なることに注意が必要です。
一般に健康保険の方が手厚いサービスを受けられますが、これは健保組合ごとに、様々なので現在の健保組合のウェブサイトなどで確認してみましょう。
サービスが異なるとは言っても、最も重要な医療費3割負担などは同じですので、私にとってはそんなに重要な違いはないかな、という感じです。
次に、気になる保険料負担額についてです。
任意継続は直近の保険料か組合の平均保険料のいずれかになることが多いようです。こちらは組合の規約によって異なることもあるようですので、ご自身の健保組合に確認してみましょう。
なお、任意継続になるとこれまで労使折半で半分しか払っていなかった保険料を全額自己負担することになりますので、単純計算で現在の倍の保険料になることに注意が必要です。
続いて国民健康保険ですが、これは自治体によってルールが様々です。ですが、基本的な枠組みはだいたい同じで
- 収入に比例する部分
- 均等に負担する部分
があります。
更に、所得が低い場合は最大で7割減免措置を受けることも可能です。詳しくは住んでいる自治体に確認してみましょう。
国民健康保険の所得の計算は前年の所得によります。そのため、退職した翌年に現役時代の所得に応じた保険料が算出されるので、いくら必要になるのかしっかりと計算しておきましょう。(退職翌年は減免措置が受けられる可能性は低いと思いますので)
では結局どちらがお得か?ということの目安をお話して締めたいと思います。
ずばり、
- 退職直後は健康保険を任意継続する。
- 国民健康保険の方が保険料が低くなるタイミングで任意継続を終了する。
というのが私の考えです。
(あ、私はFIREして資産所得+フリーランスで細々やっていくつもりです)
実はこの技、今回の法律改正でできるようになった技なので、まだ実践している人はいないかもしれません。
何が変わったかと言いますと、健康保険の任意継続は(途中で終了できずに)2年間継続する必要がありましたが、これを任意に終了できるようになりました。
(まぁでも保険料の支払いが遅れると強制退会なので、わざとそうやっていた人もいたのではという気もしますが、これがまっとうにできるようになったというわけですね)
こういう法律改正は歓迎ですね。
それではまた。