FIRE研究

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配当金の税率は5%以下に下げられる

どうもこんにちは。

昨日に引き続き税金の話です。

ちなみに昨日の損だしの話はキャピタルゲインにもインカムゲインに適用できますが、

本日はインカムゲイン、つまり配当金の収入に限り使える節税策になります。


配当金の税率は通常は約20%かかりますね。

これは申告分離課税という仕組みで所得税15%+住民税5%を合わせた税率になっています。

これを確定申告で総合課税として申告することで給与所得などと合算することが可能なのです。


総合課税は最大で50%くらいの税率になるんじゃないの?と思われた方、正解です。

正確には所得税率が45%、住民税率は一律10%で合計55%になりますね。

但し総合課税は超過累進税率と言われる、所得が多くなるほど税率が高くなるものなので

所得が低い人にとって見ると20%より低くできます。


ここで重要なのが住民税の申告不要制度です。

申告分離課税では住民税は5%分が源泉徴収されています。

確定申告で配当金の課税方式を総合課税にすると住民税は一律10%になってしまうので、

何もしないときより高くなってしまうのです。

そこで住民税については「申告不要制度」を使うと源泉徴収された5%のままですよー、と

みなしてくれるのです。


なんとも不思議な制度じゃないですか?この仕組みをしらないとただ20%の税金が取られていたのが

所得税率は最大で0%まで下げられ、住民税は5%のままで留めることができる。。

ほんとに税制や法律は知らない人が損をするようにできているなとつくづく思います。


そして節税の制度はここまででとどまりません。配当金を総合課税にて申告すると

配当控除が使えるようになります。これは年収が約1000万円以下の人であれば効果のある節税方法なので

ほとんどの世帯に当てはまるんじゃないかと思います。


配当控除は1つ注意点がありまして、外国株の配当や分配金には使えないということです。

これが非常に残念です。高配当ETFは海外ETFなので配当控除の適用を受けることができないんですね。


どうでしょうか。もし発見があったらご自身でも調べてみて節税対策を検討してFIRE計画に活かせたら

幸いです!

それではまた。